令和7年8月の大雨により自動車が被災した方への自動車税(環境性能割・種別割)の減免について

その他

先日の大雨で自動車が被災して、代わりの自動車を取得したり、自動車を修理された方に対して、山口県では自動車税を減免する制度がある様なので紹介します。
これらの申請にあたってもっと詳しく知りたい方や申請の代行をお考えの方は、お気軽に下記の問合せフォームからお問合せください。

自動車税環境性能割

自動車が被災し、新しく代わりの自動車を取得された方への減免制度です。

申請できる人

被災した日から6ヶ月以内に被災した自動車を抹消登録または移転登録していて、代わりの自動車を取得した人
※被災した自動車と代わりの自動車は同一名義である必要があります。
※6ヶ月以内に車の登録手続きができない場合は、県税事務所に相談できる様です。

減免額

被災した自動車の被災前の価格 × 代替自動車の自動車税環境性能割の税率

申請に必要な書類

  • 県税減免申請書
  • 被災した自動車の自動車検査証の写し
  • 被災した自動車の抹消又は移転を証明する書類
  • 減免を必要とする理由を証明する書類(罹災災証明書、保険金見積書など)
  • 代替自動車の自動車車検証の写し
  • 口座振替申出書(還付先が納税義務者と異なる場合は、別途委任状が必要)

書類の提出先、提出期限

申請窓口
  • 代替自動車の登録と同時に申請する場合:山口県税事務所自動車税課
  • 代替自動車の登録後に申請する場合:自動車車検証に記載された住所を所管 する県税事務所
申請期限

代替自動車が登録されてから原則1ヶ月以内

自動車税種別割

被災した自動車を修理して使用される方への減免制度です。

申請できる人

災害により壊れた自動車を修理して使用する場合で、被災した日から6ヶ月以内に5万円(税込)以上の修理をした人

減免額

被災した自動車について、令和7年度分の自動車税種別割の2分の1の税額

申請に必要な書類

  • 県税減免申請書
  • 減免を必要とする理由を証明する書類 (り災証明書など)
  • 修理費の明細を記載した請求書又は領収書
  • 口座振替申出書 (還付先が納税義務者と異なる場合は、別途委任状が必要)

書類の提出先、提出期限

申請窓口

自動車車検証に記載された住所を所管する県税事務所

申請期限

被災した日から7か月以内

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