令和7年8月10日に大雨に伴う災害に対して災害救助法が適用されると発表がありました。
山口県の発表は以下の通りです。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について - 山口県ホームページ
災害救助法とは
災害救助法が適用された地域には、この法律によって定められた救助が国や県の負担で行われます。
災害救助法には、以下の救助が定められています。
- 難所、応急仮設住宅の設置
- 食品、飲料水の給与
- 被服、寝具などの給与
- 医療、助産
- 被災者の救出
- 住宅の応急修理
- 学用品の給与
- 埋葬
- 死体の捜索および処理
- 住居、その周辺の土石などの障害物の除去
また、内閣府より「災害救助法に係る被災者向けリーフレットポスター」が公開されています。
リーフレットポスターには、以下の支援が紹介されています。
- 避難所の解説・食品の給与・飲料水の供給等
- 応急仮設住宅への入居
- ブルーシートの展張
- 被災住宅の応急修理
- 生活必需品の給与・貸与
- 学用品の給与
- 被災者の生活再建のための支援金の給付
- 災害弔慰金、災害障害見舞金
- 災害援護資金の貸付
- 住宅再建のための災害復興住宅融資
支援を活用するためには
受ける支援によって申請日必要な書類が異なりますが、必ず必要になるのが罹災証明書です。
罹災証明書の申請窓口
宇部市の場合、宇部市役所の地域福祉課(市役所本庁舎1階4番窓口)または各市民センターで申請します。

「り災証明書」・「り災届出証明書」について|宇部市公式ウェブサイト
宇部市公式ウェブサイト
また、マイナポータルでオンラインでの申請も可能です。

手続内容詳細説明 | ぴったりサービス
ぴったりサービスの手続内容を詳細説明するページです。
災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があるそうです。
安全な状況になった後、できる限り早く申請することをお勧めします。
被害状況の撮影を忘れずに!!
申請する際に被害状況が確認できる写真や動画が必要になります。スマホで撮影しても大丈夫です。
撮影の際は、くれぐれも安全に気を付けて、以下のポイントをおさえるようにしてください。
- 家の外観を撮影する時は、なるべく四方から撮影する。
- 浸水した場合は、浸水した深さも判るように撮影する。
- 家の中を撮影する時は、部屋全体を撮影し、被害にあった部分に寄って撮影する。
- 洗面台などの設備や家電の被害状況も撮影する。
- 自動車や物置などの被害状況も撮影する。
最後に
被災しないことが一番ですが、被災してしまった場合は、このような制度を利用して、できるだけ早く普段の生活に戻れることを願っています。
申請が難しい場合や判らないことがある場合は、ご相談ください。