所有不動産記録証明制度は、令和8年2月2日に開始された、新しい制度です。
この制度により、亡くなった人(被相続人)が全国に所有していた不動産を一覧で取得可能になり、相続登記や財産調査の負担が軽減されます。
この記事では、所有不動産記録証明制度について判りやすく説明します。
この制度はどんなもの?
所有不動産記録証明制度は、法務局が保有する登記情報をもとに、「特定の個人が全国にどの不動産を所有しているか」を一覧化して証明する制度です。
従来は、市町村ごとの固定資産課税台帳の照会や、法務局での登記事項証明書の個別取得など、複数の調査が必要でした。そのため、相続人が不動産を見落とし、相続登記されないまま放置されるケースも少なくありませんでした。
この制度を利用すると、全国単位で所有不動産を一括把握できるため、相続手続きや財産調査の初期段階で非常に有効です。
所有不動産記録証明書とは
法務局が保有する登記情報をもとに、特定の個人が所有している不動産の一覧を証明する書面です。
記載される主な情報は以下のとおりです。
- 請求者の情報(資格、氏名、住所など)
- 検索条件(検索対象者の氏名、住所など)
- 検索条件に該当した不動産の情報(管轄登記所、不動産種別(土地/建物)、不動産番号、所在地)
所有不動産記録証明書は、相続手続きや財産調査の初期段階で特に有用です。
申請できる人と必要なもの
制度を利用できるのは、以下の立場の方に限られます。
所有者(所有権の登記名義人)
本人確認書類を提示すれば申請できます。
- 印鑑証明書又は本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 過去の氏名や住所を検索条件とする場合は、これらを証する情報(戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
相続人・一般承継人
所有者との相続関係・承継関係を証明する書類が必要です。
- 印鑑証明書又は本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号(法人の場合)など
- 被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合、これらを証する情報(除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど)
代理人(行政書士など)
本人や相続人が直接申請できない場合、行政書士などの専門家に委任して申請できます。
上記の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
申請方法と手数料
所有不動産記録証明制度の申請方法は、「窓口」「郵送」「オンライン」 の3種類です。
それぞれの特徴を理解して選択するとスムーズです。
また、請求から交付までにかかる日数は、登記所ごとに異なります。公布日を知りたい場合は、登記所に確認する必要があります。
窓口申請(法務局)
書類の不備があってもその場で確認できる方法です。
初めて利用する方や相続関係の書類をまとめて相談したい場合に向いています。
手続きの流れ
- 申請書を記入
- 本人確認書類を提示
- 手数料を納付
- 証明書を受領
メリット
- 職員に確認しながら申請できる
- 書類不備があってもその場で修正可能
デメリット
- 平日のみ対応
- 法務局まで出向く必要がある
郵送申請
法務局が遠い場合や、平日に時間が取れない方に便利です。
ただし、書類不備があると差し戻しになるため、慎重な準備が必要です。
手続きの流れ
- 申請書と必要書類を郵送
- 手数料分の収入印紙を同封
- 法務局で審査
- 証明書が郵送で返送される
注意点
- 本人確認書類のコピーが必要
- 書類不備があると再提出となり、時間がかかる
行政書士などの専門家に依頼する場合は、郵送申請を専門家が代行するケースがほとんどで、依頼者の負担を大きく減らせます。
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
パソコンから申請できる方法で、近年利用が増えています。
ソフトウェアのダウンロードや電子署名が必要となるため、ややハードルはありますが慣れている方には最も効率的です。
特徴
- 24時間申請可能
- 手数料が窓口より安くなる場合がある
- 電子署名(マイナンバーカード等)が必要
手数料
手数料は申請方法によって異なります。
| 窓口申請 | 1,600円 |
| 郵送 | 1,600円 |
| オンライン(郵送交付) | 1,500円 |
| オンライン(窓口交付) | 1,470円 |
どんな場面で役立つ?
相続手続きの初期調査に
相続が発生した際、まず行うべきことの一つが「被相続人がどんな財産を持っていたかの調査」です。
不動産については、
- 固定資産税の納税通知書が見つからない
- どの市町村に不動産があるか分からない
- 昔取得した土地の情報が不明
といったケースが非常に多く、調査に時間がかかることがあります。
この制度を利用すれば、被相続人名義の不動産を全国レベルで一括把握できるため、遺産分割協議の前提となる財産調査がスムーズに進みます。
空き家の管理・売却の準備に
空き家問題が深刻化する中、「親が所有していた不動産がどこにあるのか分からない」という方が増えています。
所有不動産記録証明書を取得することで、
- 所有している空き家・土地の所在が明確になる
- 管理が必要な不動産を把握できる
- 売却や利活用の検討がしやすくなる
といったメリットがあります。
特に、複数の不動産を所有している場合は、管理すべき不動産の全体像を把握するための重要な資料となります。
生前整理・財産管理のために
近年は、相続トラブルを避けるために生前整理として不動産の棚卸しを行う方も増えています。
所有不動産記録証明書を取得しておくことで、
- 自分の不動産を正確に把握できる
- 相続人に情報を引き継ぎやすくなる
- 将来の相続手続きがスムーズになる
といった効果が期待できます。
金融機関や専門家との相談時に役立つ
相続や不動産の相談を金融機関や専門家に行う際、所有不動産記録証明書があると、相談内容が具体的になり、判断が早くなるというメリットがあります。
- 相続税の試算
- 不動産売却の可否
- 登記手続きの必要性
- 財産管理の方法検討
といった場面で、専門家が必要とする情報をまとめて提示できるため、相談の質が大きく向上します。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、「自分や家族がどんな不動産を所有しているのかを、全国レベルで正確に把握できる」という、非常に実用的な仕組みです。
相続登記の義務化が始まり、不動産の名義管理がこれまで以上に重要になった今、この制度は相続・空き家対策・生前整理のいずれにおいても最初の一歩として大きな役割を果たすのではないかと思います。
- 相続手続きの前提となる財産調査がスムーズになる
- 空き家や遠方の不動産の管理がしやすくなる
- 将来の相続トラブルを未然に防ぐことができる
- 専門家への相談が具体的かつ効率的になる
こうしたメリットを考えると、「不動産の所有状況を一度整理しておきたい」という方にとって、非常に価値の高い制度と言えるのではないでしょうか。
行政書士としても、所有不動産記録証明書は実務における期待値が高く、依頼者の状況整理や手続きの円滑化に大きく貢献するものと思われます。
- 相続の準備を始めたい
- 親の不動産がどこにあるか分からない
- 空き家の管理や売却を検討している
- 生前整理として財産を把握しておきたい
といったお悩みがあれば、この制度を活用することで状況が大きく前進するはずです。
制度の利用方法や必要書類について不安がある場合は、専門家に相談することで、より確実かつスムーズに進められます。
当事務所でも状況に応じたサポートをご提供していますので、お気軽にご相談ください。
