3種類の遺言書の書き方
民法には特別な場合を除いて、「遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書によってしなければならない」と規定されています。自分で思いのままに書いた遺言書を残しても、民法の規定に沿っていないと無効なものと判断され、無駄になってしまいます。
3種類の遺言状のそれぞれの特徴を整理したのが、下の表になります。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が ①遺言の全文 ②日付 ③氏名 を必ず自署し、 ④押印 する方法 ※財産目録については、ワープロ・代筆が可能になりました | 証人2人の立会のもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法 ※通常、口授にて意思を伝えます | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法 ※ワープロ・代筆可。ただし、署名は必ず自署 |
印鑑 | 認印可 | 遺言者は実印 証人は認印可 | 認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には、正本と謄本(コピー)が交付される | 遺言者が保管 |
相続開始時の家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
特徴 | 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単。 ただし、 ①変造や紛失の恐れがある ②相続開始時に遺言書が見つからない恐れがある(*1) ③要件不備による無効、内容のあいまいさにより紛争が発生する恐れがある | ①変造や紛失の恐れがない ②無効になる恐れもなく、最も安全な方法 ③若干の費用(*2)がかかる | 遺言書の内容・存在を秘密にできる。 ただし、 ①変造や紛失の恐れがある ②相続開始時に遺言書が見つからない恐れがある ③要件不備による無効、内容のあいまいさにより紛争が発生する恐れがある ④若干の費用がかかる。 |
(*1)法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、相続開始時に相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。また、家庭裁判所による検認が不要になります。
(*2)費用は相続財産の額によって決まります。数万円かかります。
どの方法で書くのが良いのかな?
実際によく使われているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言で、秘密証書遺言はほとんど使われていない様です。
本事務所でも、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成支援をサポートする予定です。
で、自筆証書遺言と公正証書遺言のどっちが良いのだろう、という点については、正直決められません。他の先生方の意見を見ても、自筆証書遺言を推す先生と公正証書遺言を推す先生のどちらもいらっしゃいます。
上の表を見ながら、メリット・デメリットの影響の大きさで判断頂くことになるかな、と思います。
だんだん内容が難しくなってきました。判らない点や疑問などありましたら、問合せフォームからお願いします。