2024年4月1日より、不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
しかし、相続人の数が多い場合や、遺産分割の協議が難航している場合など、期限内に登記を完了できないこともあると思います。
そんなときに有効な手段として相続人申告登記があります。
相続人申告登記とは?
相続登記の期限内に、不動産を管轄する法務局へ、戸籍謄本などの相続人であることを証明する書類と共に、登記上の所有者の相続人である旨を申し出ることで、義務を履行したことになります。
この申告により、罰則を回避することができます。
ただし、本来の相続登記とは異なるため、次のような制約があります。
- 不動産の売却や担保設定ができない
相続人申告登記は不動産の権利関係を証明するものではないため、売却や担保設定ができません。 - 遺産分割協議後に改めて相続登記が必要
遺産分割協議がまとまった際、改めて相続登記を行わなければならず、手間が増えます。
そのため、期限内に登記が難しい場合に罰則回避のための暫定的な措置として活用するとよいでしょう。
申出手続について
相続人申告登記の申出には、以下の特徴があります。
- 複数の相続人がいる場合でも単独で申出が可能。(他の相続人を含めた代理申出も可能)
- 書類での提出の他、Webブラウザ上で手続きが可能。(「かんたん登記申請」の利用が可能)
- 法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要。
- 登録免許税などの手数料が不要。
必要書類は以下の通りです。
- 申出書
- 申出人が登記簿上の所有者の相続人であることが判る戸籍の証明書(戸籍謄本、除籍謄本など)
- 申出人の住所を証する情報(住民票がある人は省略可能)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合に必要。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要)
申出書の記載内容について
申出書の記載内容は、被相続人と申出人の関係で異なります。
法務局のホームページに、各ケースごとの記載例が掲載されていますので、事前に確認のうえ作成してください。
法務局のホームページはこちら↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
※相続人申告登記は、相続人が簡易にできるように作られた制度ですが、時間がなかったり、申請に不安がある場合、相続人申告登記は司法書士さんの独占業務に該当しますので、司法書士さんへの依頼をご検討ください。