はじめに
令和8年1月1日に行政書士法が改正・施行され、行政書士の業務範囲や役割がこれまで以上に明確化されました。
特に今回の改正では、無資格者が行ってはならない行為がより具体的に示され、実務上の境界線がはっきりした点が大きな特徴です。
これまで、企業や士業、コンサル会社、さらには個人間でも、申請書類の作成や手続き代行が「慣行的に」行われてきました。
しかし、こうした慣行の中には、改正後は明確に違法となる可能性が高まった行為が含まれており、これまで以上に注意が必要になっています。
今回の改正は、行政書士の業務独占を強めるためだけではなく、行政手続きの信頼性を高め、依頼者が安心して手続きを進められる環境を整えることを目的としています。
そのため、行政書士だけでなく、企業の担当者、他士業、コンサルタント、そして一般の方にとっても、「どこまでが許され、どこからが違法となるのか」 を理解する重要性が増しました。
本記事では、改正のポイントを踏まえながら、これまで慣行的に行われてきた実務の中で、今後は違法リスクが高まる行為をわかりやすく整理していきます。
今回の改正のポイント
令和8年1月1日に施行された行政書士法改正では、行政書士の役割や業務範囲が整理され、行政手続きの適正化を図るための重要な変更が行われました。
主なポイントは次のとおりです。
行政書士の目的規定が使命規定へ(1条)
- 国民の権利利益の実現に寄与することが使命として明文化された
職責の明確化(1条の2)
- 公正・誠実な業務遂行が求められることが明記
- デジタル社会への対応が努力義務として追加され、デジタル行政への対応が求められた
特定行政書士の業務範囲拡大(1条の4)
- 不服申立てに関する業務が拡大
- 行政手続きのサポート体制が強化された
業務制限の明確化(19条)
- 「名目を問わず報酬を得て」書類作成を行うことが禁止と明文化
- コンサル料・サポート費・会費などの名目変更による回避が不可に
- 「業として」の判断基準が整理され、継続性・反復性があれば違法と判断されやすくなった
- 無資格者の関与排除が強化され、慣行的な代行業務が見直し対象に
両罰規定の整備(23条の3)
- 社員が業務として違法な書類作成を行った場合、法人も処罰対象に
- 「知らなかった」では済まされないコンプライアンス体制が必要に
ここでは、改正の全体像を“ひと目で理解できる形” にまとめました。
次は、特に実務への影響が大きい19条の改正内容(業務制限の明確化) を、より具体的に掘り下げていきます。
行政書士法19条の改正で何が「明確にアウト」になったのか
行政書士法19条の改正は、今回の法改正の中でも最も実務への影響が大きい部分です。
総務省通知や日本行政書士会連合会の会長談話でも、「趣旨を明確化したこと」 が強調されており、これまで慣行的に行われてきた行為の中に、改正後は明確に違法と判断されるものが含まれることが示されています。
「名目を問わず報酬を得て」が追加された意味
改正後の19条では、無資格者が行ってはならない行為として、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
これは、以下のような“名目変更による回避”が通用しなくなったことを意味します。
- 「コンサル料として受け取っているだけです」
- 「これは会費なので、書類作成代ではありません」
- 「サポート費として請求しているだけです」
- 「商品代金に含めているだけです」
日本行政書士会連合会も、「会費・手数料・コンサル料・商品代金など、どのような名目であっても対価を受領して書類を作成すれば違法」と明確に示しています。
「業として」の判断基準がより厳格に
改正前から「業として」行う場合は違法でしたが、改正後は行政庁側にも周知が進み、判断がより厳格になりました。
業として=継続性・反復性・営利性がある場合
たとえば:
- 毎月数件の申請書を“サポート”として作成
- 代行サービスとして広告を出している
- 友人・知人からの依頼でも、継続的に報酬を受けている
- コンサル契約の一部として申請書を作成している
これらは、名目に関わらず「業として」と判断されやすくなります。
コロナ給付金の不正申請問題が背景に
日本行政書士会連合会の会長談話では、今回の改正の背景として、コロナ給付金の代理申請を無資格者が行い、多額の報酬を受け取った事例が明確に挙げられています。
これにより、行政書士でない者が報酬を得て申請書類を作成する行為が社会問題化し、名目変更による逃れを防ぐための明確化が必要になったとされています。
行政庁側のチェックも強化される流れに
総務省通知では、行政庁に対し、無資格者の関与を防止することが求められています。
つまり、行政庁側も「無資格者の関与」を積極的にチェックする体制に変わったということです。
まとめ:19条改正で“慣行”が通用しなくなった
19条の改正により、以下のように変わります。
- 名目変更(コンサル料・会費など)は一切通用しない
- 継続的・反復的に行えば「業として」と判断される可能性がある
- 行政庁側も無資格者排除の姿勢を強めている
- 改正前から違法だったが、今回の改正で“逃げ道”が塞がれた
これまで慣行的に行われていたが、今後は違法リスクが高まる行為一覧
行政書士法19条の改正により、名目を問わず報酬を得て書類作成を行う行為が明確に禁止されました。
これにより、これまで「慣行」として広く行われてきた実務の中にも、改正後は違法リスクが高まったものが多数存在します。
ここでは、特に影響が大きいケースを 企業・士業・コンサル・個人 の4つに分けて整理します。
企業・店舗でよくあるケース
自動車ディーラーによる車庫証明書類の作成
- 「サービスの一環」「販売手数料に含まれる」として書類を作成
- 実質的に申請書を作成している場合、名目に関わらず違法リスク
- 依頼者に署名だけさせる形式もアウトになりやすい
補助金申請書の「コンサル名目」での実質作成
- 事業再構築補助金・ものづくり補助金などで横行
- コンサル料として受領していても、実質的に書類を作成すれば違法
- 申請内容を代わりに書く、文章を作り込む行為は特に危険
行政手続きの代行を「事務サポート費」で請け負う
- 建設業許可、産廃許可、飲食店営業許可などで多い
- 名目を変えても「報酬を得て書類作成」に該当
代行業者による許認可申請書の作成(建設業、産廃、飲食など)
- 「申請代行サービス」「行政手続きサポート」などの名称で提供
- 実質的に書類を作成していれば違法
- 行政庁側のチェック強化により発覚しやすくなった
士業・コンサル業で見られるケース
行政書士資格のないコンサルタントが申請書を作成
- 補助金・許認可・届出などで頻発
- 「コンサル契約の一部」として作成しても名目変更は不可
- 実質的な作成行為はすべて19条違反の対象
代行サービス会社の「テンプレ作成+記入代行」
- 「テンプレートを作ってあげるだけ」
- 「依頼者の情報を代わりに入力するだけ」
→ 実質的な書類作成と判断される可能性が高い
個人間で起きがちなケース
友人・知人の申請書を有償で作成
- 「お礼として数千円もらっただけ」でも報酬性が認められる
- 継続的に行えば「業として」と判断される
- SNSでの募集は特に危険
SNSでの「申請代行します」ビジネス
- コロナ給付金で多発したケース
- 名目を変えても、報酬を得て書類作成を行えば違法
- 行政庁側の監視も強化されている
違法リスクを避けるために企業・個人が取るべき対策
企業がまず見直すべきポイント
コンサル会社の業務範囲を明確化する
業務コンサル等の契約で、行政書士資格のないコンサルタントが、補助金や許認可等を申請すると違法になります。
補助金や許認可の申請に関して、
- コンサルは“助言”まで
- 書類作成は行政書士に依頼
- 役割分担を契約書に明記
この3点を徹底することで、違法リスクを大幅に減らせます。
社内での書類作成フローを見直す
社内担当者が、クライアントなど他者のために、行政書士の独占業務に該当する書類を作成すると違法になります。
- 社内で作成する部分と行政書士に依頼する部分を明確化
- 行政書士の監修を受ける体制を整える
- 店舗・支店ごとの独自運用を見直す
特に多店舗展開企業では、支店ごとに“慣行”が残っているケースが多いため注意が必要です。
個人が注意すべきポイント
友人・知人への“お礼”も報酬とみなされる
友人・知人のために行政書士の独占業務に該当する書類を作成した場合、お礼も報酬と判断される可能性があります。
- 数千円の謝礼
- 食事代の負担
- ギフトカードなどの贈与
これらはすべて「報酬」と判断される可能性があります。
まとめ
行政書士法の改正で無資格者による書類作成や代行行為に対する規制が強化されたことで、企業・個人の双方にとって 「誰に依頼するか」 が重要な判断ポイントとなりました。
名目を変えた代行サービスや、慣行として行われてきた書類作成の一部は、改正後は明確に違法リスクを伴うものとなっています。
その一方で、行政書士の使命や役割が法律上明確化され、専門家としての価値はこれまで以上に高まりました。
行政手続きは、企業活動や個人の生活に密接に関わる重要なプロセスです。
だからこそ、法令に基づく専門家である行政書士に相談・依頼することで、
- 手続きの確実性
- 法的リスクの回避
- デジタル行政への対応
といった安心とメリットを得ることができます。
