留学生から社会人へ:就労ビザへの切替手続きと安心サポート

入出国・在留資格

日本の大学を卒業し、そのまま日本で就職を希望する留学生は年々増えています。
しかし、卒業後すぐに働くためには、在留資格「留学」から就労可能な在留資格に変更が必要です。これは単なる形式的な手続きではなく、就職先企業やご本人の将来に直結する重要なステップです。
今回は、在留資格「留学」から就労資格への変更について簡単に説明します。

在留資格「留学」から就労資格への変更について

法務省は「4月から就労開始を希望する場合、12月1日から1月末までに申請すること」を推奨しています。
申請が遅れると審査が入社時期に間に合わない可能性があるため、早めの準備が安心につながります。

必要書類は、卒業証明書や雇用契約書(または採用内定通知書)、会社の概要資料など多岐にわたります。提出書類の不備は審査遅延の大きな原因となるため、事前に確認しておくことが重要です。

書類省略制度の活用

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際」や「研究」に変更を希望する場合、以下のいずれかに該当する場合は、提出書類の一部の省略が認められています。ただし、派遣形態での雇用の場合は、当該省略の対象外となります。

  • 日本の大学を卒業予定の方(大学院、短期大学卒業(予定)者を含みます)
  • 海外の優秀大学卒業者
    3つの世界大学ランキング(*1)のうち、2つ以上で上位300位以内にランクインしている大学が対象です。
  • 就労しようとしている機関が、既に「留学」から就労可能な在留資格に変更した者を受け入れている場合(*2)
    以下の2つの条件を満たしている必要があります。
    1.「留学」から取得を希望している在留資格に変更した外国人を雇用している機関であること
    2.その外国人が、当該機関に終了中に在留期間の更新許可を受けている場合

(*1)該当する世界大学ランキング
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
(*2)省略制度を利用できるかどうかは、事前に確認しておくと安心です。

よくある注意点

  • 書類に不備があると審査遅延につながります。第三者のチェックが有効です。
  • 進捗確認の電話は、審査業務に影響が出るためできないことになっています。
  • 申請内容に虚偽があると不許可になることがあります。
  • 行政書士以外の者が代理で書類を作成すると違法となる場合があります。
    (令和8年1月1日施行 改正行政書士法により)

つまり、正確で誠実な申請が何よりも大切です。

行政書士によるサポート内容

行政書士は、以下のような形で留学生と企業を支援できます。

  • 書類チェックと不備防止
  • 卒業・入社時期に合わせた申請スケジュール管理
  • 企業との調整や説明文書の作成支援
  • 留学生本人の安心感を高める伴走型サポート

「安心して日本でキャリアをスタートしたい」という留学生の気持ちに寄り添い、制度を分かりやすく説明することが行政書士の役割です。
特にこんな方におすすめです。

  • 卒業後すぐに働きたいが、申請が不安
  • 企業側とのやりとりに不慣れ
  • 書類の準備や制度の理解に時間がかかる

まとめとご案内

日本でのキャリアを始めるためには、

  • 早めの準備
  • 正確な書類
  • 専門家の支援

この3つが成功の鍵です。

当事務所では、申請取次の届出を完了しており、書類の作成から申請書の提出までご支援いたします。
行政書士として、皆さんが安心して日本で働き始められるようサポートしていきます。
初回相談(1時間)無料ですので、以下の問合せフォームからお気軽にご相談ください。

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