戸籍のフリガナの話

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新聞、ニュース等でも取り上げられていますが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されて、戸籍にフリガナが追加されます。
施行日以降、本籍地の市町村長からフリガナに関する通知が戸籍の筆頭者に通知されます。

通知を受け取ったら何をする?

通知には、市町村長が住民基本台帳などをもとに把握したフリガナが記載されています。必ず内容を確認しましょう。

  • フリガナが正しい ⇒ 特に手続きは不要です。
  • フリガナが間違っている ⇒ 令和8年5月25日までに市町村窓口へ届け出が必要です。

フリガナを修正してもしなくても、1年後の令和8年5月26日以降にフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナ修正の届け出

以下の方法で届け出が可能です。

  • 市町村窓口
  • 郵送
  • マイナポータル(オンラインで完結するため便利です)

フリガナの修正を忘れたら…

通常、戸籍の記載事項変更には家庭裁判所の許可が必要です。フリガナ修正の届け出に関しては一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更できる特例があります。
もし、フリガナ修正の届け出を忘れたとしても、必ず修正しておきましょう。

「キラキラネーム」のフリガナは認められるのか?フリガナが認められなかったらどうする?

フリガナが認められないケースは以下の通りです。

  • 漢字の意味や本来の読み方と全く関連がないもの
  • 差別的・反社会的なフリガナ

既に戸籍がある人については、現在の読み方が尊重されるようですが、それでも認められないことがあるかもしれません。
上記の2ケースに該当していないと思われるのに認められなかった場合、一般的に認められていない読み方をする場合、「読み方が通用していることを証する書面」とともに届け出る必要があるようです。例えば、パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認証といったものです。

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