土地を相続したものの、「管理が大変で手放したい」と悩む方が増えています。
そんな方に朗報です。
一定の条件を満たせば、国に土地を引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。負担を減らし、賢く土地を手放す選択肢をぜひご検討ください。
申請の流れ
ステップ1:法務局への相談
まず、法務局に相談し、国が土地を引き取れるか確認します。
できるだけ多くの資料を持参することが推奨されています。
必要な資料の例
- 登記事項証明書又は登記謄本
- 法務局で取得した地図、公図
- 土地の測量図
- 土地の現況が分かる写真
- 市町村発行の固定資産税納税通知書
ステップ2:申請書類の作成・提出
申請書を作成し、必要な添付書類とともに提出します。
提出前に法務局で書類チェックを受けることが推奨されています。
提出方法
- 申請者本人または法定代理人が窓口に提出。
家族などの使者による提出も可能ですが、書類に不備があった場合、訂正ができません。 - 郵送
提出書類
- 申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 承認申請者の印鑑証明書
- (遺贈によって土地を取得した相続人の場合)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
- (承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合)土地の所有権登記名義人(または表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
- (承認申請者と所有権登記名義人が同一で、登記上の氏名・住所に変更がある場合)氏名又は住所の変更があったことを証する書面
- (任意)固定資産税評価額証明書
- (任意)承認申請土地の境界等に関する資料
- その他、相談時に求められた書類
ステップ3:承認・負担金の納付
法務大臣(法務局)が申請を審査し、結果を通知します。
承認されると負担金の納付が必要となります。
負担金の目安
- 宅地・農地:原則20万円(例外で面積に応じて変動する場合があります)
- 森林:面積に応じて変動(例:750㎡以下の場合で25万4千円)
負担金納付後、土地の所有権が国へ移転し、登記手続きは国が実施します。
申請の委託
申請書の作成は、行政書士が代行できます。
添付書類の取り寄せや現地の写真撮影にも対応します。
申請に関する詳しい話を聞きたい、書類作成を依頼したいという方、お問い合わせフォームからご相談ください。
《ご参考 法務省ホームページ ~相続土地国庫帰属制度について~》
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html