日本で生活したり、働いたりするときに、とても大切になる制度があります。
それが「年金(ねんきん)」です。
年金は、日本人だけの制度ではありません。日本に住んでいる外国人の方も、原則(げんそく)として年金に入る必要があります。
しかし、「年金はむずかしい」「自分は入らないといけないの?」「会社がやってくれるの?」と、わからないことが多いと思います。
このブログでは、外国人の方にもわかりやすいように、日本の年金制度の基本(きほん)から、加入(かにゅう)手続き、注意点まで、やさしい言葉で説明します。
日本で安心して生活するために、ぜひ参考にしてください。
日本の公的年金制度(こうてき ねんきん せいど)の基本
日本の年金(ねんきん)は、みなさんの生活を守るための制度(せいど)です。
年をとったとき、病気やけがで働けなくなったとき、家族が亡くなったときなどに、お金を受け取ることができます。
日本に住んでいる外国人の方も、原則(げんそく)として日本人と同じように年金に入ります。
日本の年金は「2つのしくみ」があります
日本の年金は、次の2つでできています。
- 国民年金(こくみんねんきん)
日本に住む20〜60歳の人が入る、基本(きほん)の年金です。
自分で手続きして、自分で保険料(ほけんりょう)を払います。
自営業の人、留学生、アルバイトの人などが入ります。 - 厚生年金(こうせいねんきん)
会社で働く人が入る年金です。
国民年金に「上のせ」して入ります。
保険料は給料から自動(じどう)で引かれます。
なぜ外国人も年金に入るのか
日本の年金は、「日本に住んでいる人」が対象(たいしょう)です。
国籍(こくせき)は関係ありません。
そのため、日本に住んで働く外国人の方も、年金に入ることで、日本人と同じように保障(ほしょう)を受けることができます。
年金は「老後(ろうご)」だけのものではありません
年金というと、「年をとったらもらうもの」というイメージがあるかもしれません。
しかし、年金は次のようなときにも役に立ちます。
- 障害(しょうがい)が残ったときの障害年金
- 家族が亡くなったときの遺族年金(いぞくねんきん)
外国人の方でも、年金に入っていれば、これらの給付(きゅうふ)を受けることができます。
国民年金と厚生年金のちがい(かんたんに)
- 国民年金:自分で手続き、自分で払う
- 厚生年金:会社が手続き、給料から自動で払う
- もらえる年金の金額:厚生年金のほうが多くなることが多い
在留外国人の年金加入義務(ぎむ)について
日本に住んでいる外国人の方は、原則(げんそく)として日本人と同じように年金に入らなければなりません。
ここでは、「どんな外国人が年金に入る必要があるのか」をわかりやすく説明します。
年金に入らなければならない人
次のような外国人の方は、年金に入る必要があります。
- 日本に住んでいる人(住民票がある人)
- 20歳〜60歳の人
- 会社で働いて給料をもらっている人(厚生年金)
- 自営業・留学生・アルバイトなどで働いている人(国民年金)
つまり、日本に住んで生活している外国人は、ほとんどの人が年金に入ります。
短期滞在の人は入りません
「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格で日本に来ている人は、年金に入りません。
例:観光(かんこう)、短期のビジネス出張(しゅっちょう)など
→ 住民票を作らないため、年金の対象になりません。
在留資格と年金の関係
年金に入るかどうかは、在留資格(ざいりゅうしかく)によって決まるわけではありません。
大切なのは「日本に住んでいるかどうか」です。
たとえば、次のような在留資格の方は年金に入ります。
- 技能実習
- 特定技能
- 留学
- 技術・人文知識・国際業務
- 永住者
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
など。
在留資格が違っても、日本に住んでいれば年金に入る必要があります。
法律(ほうりつ)で決められています
年金の加入は、法律で決められています。
そのため、「入りたくない」「短く住むだけだから入らない」ということはできません。
日本で働く外国人の方が安心して生活できるように、年金制度はつくられているのです。
国民年金の加入(かにゅう)手続き(自営業・留学生など)
国民年金(こくみんねんきん)は、日本に住んでいる20〜60歳の人が入る、基本(きほん)の年金です。
会社で働いていない外国人の方は、自分で加入(かにゅう)手続きをする必要があります。
ここでは、どこで、どのように手続きするのかを、かんたんに説明します。
国民年金に入る必要がある人
次のような外国人の方は、国民年金に入ります。
- 留学生
- アルバイトで働いている人
- 自営業の人
- パートタイムの人
- 無職(むしょく)の人で日本に住んでいる人
会社に勤めていない人は、基本的に国民年金です。
手続きする場所
国民年金の手続きは、住んでいる市区町村(し・く・ちょうそん)の役所で行います。
例:市役所(しやくしょ)、区役所(くやくしょ)
手続きに必要なもの
- 在留カード
- パスポート
- マイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカード)
また、会社を辞めたときや配偶者(はいぐうしゃ)の扶養(ふよう)から外れたときは、そのことを証明(しょうめい)する書類が追加で必要になります。
役所の窓口で「国民年金に入りたいです」と伝えると、担当の人が案内してくれます。
手続きの流れ(かんたんに)
- 役所の窓口で番号札(ばんごうふだ)を取る
- 国民年金の担当窓口に行く
- 必要書類を出す
- 職員(しょくいん)が登録(とうろく)してくれる
- 後日、保険料(ほけんりょう)の納付書(のうふしょ)が届く
窓口の人がゆっくり説明してくれるので、安心してください。
保険料の支払い方法
国民年金の保険料は、次の方法で払うことができます。
- 納付書(のうふしょ)でコンビニや銀行で払う
- 口座振替(こうざふりかえ)で自動で払う
- クレジットカードで払う
毎月きちんと払うことが大切です。
在留資格の更新(こうしん)のときにチェックされることがあります。
住所が変わったときは注意
引っこしをしたときは、住民票(じゅうみんひょう)の住所(じゅうしょ)を変更します。
マイナンバーと基礎年金番号(きそ ねんきん ばんごう)がつながっていれば、自動的に年金の住所も変わります。
ただし、外国人の方はつながっていない場合もあるため、年金事務所(ねんきんじむしょ)に確認すると安心です。
厚生年金の加入手続き(会社勤務のひと)
会社で働く外国人の方は、厚生年金(こうせいねんきん)に入ります。
厚生年金は、国民年金よりも保障(ほしょう)が大きく、将来もらえる年金の金額も多くなることが多いです。
ここでは、厚生年金の手続きがどのように行われるのかを説明します。
厚生年金は「会社が手続きします」
厚生年金の手続きは、会社が行います。
外国人の方が自分で役所に行く必要はありません。
会社に入るときに提出する書類(在留カードやマイナンバーなど)を使って、会社が年金の加入手続きをします。
厚生年金に入る人
次のような外国人の方は、厚生年金に入ります。
- 正社員(せいしゃいん)
- 契約社員(けいやくしゃいん)
- 派遣社員(はけんしゃいん)
- パート・アルバイトでも、一定(いってい)の時間働く人
また、パートやアルバイトの人でも、週に20時間以上働いている人や、月の給料が88,000円以上ある人は、厚生年金に入ることがあります。
学生ではない人で、従業員が多い会社で働いている場合も対象になります。
「自分はアルバイトだから関係ない」と思っている人も、働く時間や給料によっては厚生年金に入ることがありますので、会社に確認すると安心です。
給料から自動で保険料が引かれます
厚生年金の保険料(ほけんりょう)は、給料から自動(じどう)で引かれます。
- 自分で払う必要はありません
- 会社と本人が半分ずつ払います
給料明細(めいさい)を見ると、「厚生年金」と書かれた金額が引かれています。
基礎年金番号(きそねんきんばんごう)について
日本で年金に入ると、「基礎年金番号」という番号がつくられます。
この番号は一生使う大切な番号です。
- 以前に日本で年金に入ったことがある人
- 留学生のときに国民年金に入った人
こうした人は、すでに基礎年金番号を持っていることがあります。
会社に入るときに、番号がわかる書類(年金手帳や通知書)があれば会社に出してください。
転職(てんしょく)したときはどうなる?
会社をやめて別の会社に入るときも、厚生年金の手続きは新しい会社が行います。
自分で役所に行く必要はありません。
ただし、基礎年金番号がわかる書類は大切に保管してください。
注意:会社が手続きしていない場合
もし、会社が厚生年金の手続きをしていないことがあるかもしれません。
- 給料から年金の保険料が引かれていない
- 社会保険に入っていないと言われた
- 週に30時間以上働いているのに加入していない
このような場合は、会社のミスや法律違反(いほう)の可能性があります。
心配なときは、年金事務所(ねんきんじむしょ)などに相談すると安心です。
保険料の支払い方法と注意点
日本の年金に入ると、毎月「保険料(ほけんりょう)」を払う必要があります。
ここでは、国民年金と厚生年金の支払い方法、そして注意するポイントをわかりやすく説明します。
国民年金の保険料の支払い方法
国民年金の保険料は、次の方法で払うことができます。
納付書(のうふしょ)で払う
役所から「納付書」という紙が送られてきます。
これを使って、次の場所で払うことができます。
- コンビニ
- 銀行
- 郵便局
紙を出して、お金を払うだけなので、かんたんです。
口座振替(こうざふりかえ)
銀行口座から自動(じどう)で引き落とす方法です。
- 毎月自動で払われる
- 払い忘れがなくなる
役所で手続きできます。
クレジットカード
市区町村によっては、クレジットカードで払うこともできます。
カードで払いたい人は、役所で相談してみてください。
厚生年金の保険料の支払い方法
厚生年金は、給料から自動で引かれます。
- 自分で払う必要はありません
- 会社と本人が半分ずつ払います
- 給料明細(めいさい)に「厚生年金」と書かれています
厚生年金の人は、支払いの手続きで困ることはほとんどありません。
保険料を払わないとどうなる?
保険料を払わないままにしておくと、次のような問題が起こります。
年金がもらえなくなることがある
老後の年金や、障害年金・遺族年金がもらえない場合があります。
日本での手続きに影響(えいきょう)が出ることがある
未納(みのう)が多いと、役所から連絡が来ることがあります。
在留資格の更新の審査(しんさ)でマイナス評価(ひょうか)をされることがあります。
将来、海外に住んでも問題になることがある
年金の記録は一生使うため、未納があると将来困ることがあります。
保険料が払えないときは「免除(めんじょ)制度」があります
お金が足りないときや、仕事がないときは、保険料を払うことがむずかしい場合があります。
そのようなときは、次の制度を使うことができます。
- 免除(めんじょ)制度:保険料を払わなくてもよい期間をつくる制度
- 納付猶予(のうふ ゆうよ)制度:あとで払うことができる制度
外国人の方も使うことができます。
役所で相談すると、あなたに合った制度を教えてくれます。
住所が変わったときの注意(マイナンバーとの関係)
引っこしをしたときは、住所変更(じゅうしょへんこう)の手続きが必要です。
ただし、最近は次のような仕組みがあります。
マイナンバーと年金の番号がつながっている場合
住民票の住所を変えるだけで、年金の住所も自動で変わります。
しかし、外国人の方は次の理由で「つながっていない」ことがあります。
- 日本に来たばかりで年金の記録がない
- 昔の年金記録がマイナンバー制度前のもの
- 年金手帳や通知書を会社に出していない
この場合、年金の住所は自動で変わりません。心配な方は、会社や年金事務所に確認すると安心です。
厚生年金の人は会社に伝えている住所が使われることがあります
厚生年金に入っている人は、会社が届け出ている住所が年金記録に使われることがあります。
そのため、引っこしをしたら、会社にも新しい住所を伝えることが大切です。
海外に引っこしする場合は別の手続きが必要です
海外に住む場合は、自動で年金の住所が変わるわけではありません。
別の手続きが必要になることがありますので、年金事務所で確認すると安心です。
海外に住む場合の年金受給について
日本で年金に入っていた外国人の方は、将来、海外に住んでいても年金を受け取ることができる場合があります。
ここでは、「どんなときに年金がもらえるのか」「海外に住むときの注意点」をわかりやすく説明します。
海外に住んでいても年金を受け取れることがあります
日本の年金は、日本に住んでいなくても受け取れる場合があります。
たとえば、次のような人です。
- 日本で長く働いて、厚生年金に入っていた人
- 国民年金を何年も払っていた人
- 年金の受給資格(じゅきゅうしかく)を満たしている人
年金は「日本に住んでいるかどうか」ではなく、払った期間がどれくらいあるかで決まります。
年金をもらうために必要な期間(受給資格)
日本の年金をもらうためには、10年以上の加入期間が必要です
加入期間には次がふくまれます。
- 国民年金を払った期間
- 厚生年金に入っていた期間
- 免除(めんじょ)になっていた期間の一部
10年をこえていれば、海外に住んでいても年金を受け取れる可能性があります。
海外に住むときの手続き
海外に引っこしをする場合は、次の手続きが必要になることがあります。
年金の住所を海外に変更する
住民票を抜く(海外転出届)だけでは、年金の住所が自動で海外になるわけではありません。
年金事務所に連絡して、「海外に住むため、住所を変更したいです」と伝える必要があります。
年金を受け取るための書類を出す
海外で年金を受け取る人は、毎年「現況届(げんきょうとどけ)」という書類を出す必要があります。
これは、「今も生きています」「住所はここです」ということを日本に知らせるための書類です。
社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)について
日本は、いくつかの国と「社会保障協定」という約束をしています。
この協定がある国の人は、
- 日本で払った年金の期間
- 自分の国で払った年金の期間
を合わせて計算できることがあります。
たとえば、協定がある国は次のような国です。
- アメリカ
- ドイツ
- フランス
- カナダ
- フィリピン
- オーストラリア
- オーストリア
など。
協定がある国の人は、自分の国と日本の年金を合わせて10年になるかどうかを確認するとよいです。
海外に住む予定がある人は、早めに相談しましょう
海外に引っこしをする前に、次のことを確認すると安心です。
- 年金の加入期間が何年あるか
- 海外で年金を受け取れるか
- 必要な手続きは何か
- 自分の国が協定国かどうか
年金事務所に相談すると、間違いなく手続きできます。
行政書士に相談できること
日本の年金制度は、外国人の方にとってむずかしい部分が多いです。
言葉の問題や、制度のしくみがわかりにくいことで、まちがった手続きになってしまうこともあります。
行政書士(ぎょうせいしょし)は、外国人の方が安心して年金の手続きができるように、サポートすることができます。
年金の手続きのサポート
行政書士は、次のような手続きをお手伝いできます。
- 国民年金の加入(かにゅう)手続き
- 住所変更(じゅうしょへんこう)の確認
- 海外に引っこしするときの年金の手続き
- 年金事務所に出す書類の作成サポート
書類の書き方がわからないときや、役所での説明がむずかしいときに役立ちます。
在留資格との関係のアドバイス
年金の加入や支払い状況は、在留資格(ざいりゅうしかく)に影響することがあります。
たとえば、
- 永住者(えいじゅうしゃ)を目指している
- 在留資格の更新(こうしん)をしたい
- 家族を日本に呼びたい
こうしたときに、年金の記録が大切になることがあります。
行政書士は、年金と在留資格の関係について、わかりやすく説明することができます。
外国語の書類や説明がむずかしいとき
外国人の方は、役所の書類や説明がむずかしいと感じることが多いです。
- むずかしい日本語の説明をやさしく説明する
- 書類の内容をわかりやすく説明する
- 必要な書類をそろえるお手伝いをする
など、言葉の面でもサポートできます。
安心して相談してください
年金の制度は、日本人でもむずかしいと言われています。
外国人の方が不安に感じるのは、あたりまえのことです。
「これを聞いてもいいのかな」「こんなことを相談してもいいのかな」
と思うような小さなことでも、気軽に相談してください。
行政書士は、あなたの生活が安心できるようにサポートします。
