在留カードをなくしても、警察と入管で正しく手続きすれば、新しいカードをもらえます。
この記事では、外国人のみなさんが安心して手続きできるように、やさしい日本語でポイントをまとめました。
カードが見つかったときの対応や、行政書士が手伝えることも紹介します。
在留カードをなくしたら、まずやること(結論:警察に行く)
在留カードをなくしたときは、いちばん先に「警察」へ行きます。
理由は、入管で再交付(さいこうふ)をするときに、「遺失届(いしつとどけ)を出した証明(しょうめい)」 が必要だからです。
なぜ警察が先なの?
警察に行くと、「遺失届受理番号(いしつとどけ じゅりばんごう)」 をもらえます。
この番号がないと、入管での手続きがスムーズにできません。
警察でやること
- 近くの交番(こうばん)や警察署(けいさつしょ)で「在留カードをなくしました」と伝えます。
- 名前、住所、なくした場所などを聞かれます。手続きはふつう 20分〜30分 くらいで終わります。
すぐに行ったほうがいい理由
在留カードは、身分証明書(みぶんしょうめいしょ) です。
だれかに悪用(あくよう)される前に、早く届け出ることが大切です。
次にやること:入管で「再交付申請(さいこうふ しんせい)」をする
警察で「遺失届(いしつとどけ)」を出したあとは、入管(にゅうかん)で在留カードの再交付を申し込みます。
どこに行けばいい?
近くの 地方出入国在留管理局(ちほう しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりきょく)または 支局(しきょく)・出張所(しゅっちょうじょ)で手続き(てつづき)をします。
必要なもの
- 再交付申請書(さいこうふ しんせいしょ)
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。入管でもらうこともできます。 - 写真(たて4cm × よこ3cm)
サイズの他にもルールがあるので、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。 - パスポート
- 陳述書(ちんじゅつしょ)
在留カードをなくしたことを伝える書類(しょるい)です。
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。入管でもらうこともできます。 - 遺失届受理番号(いしつとどけ じゅりばんごう)
警察に「遺失届」を出したときにもらった番号です。 - 資格外活動許可書(しかくがいかつどうきょかしょ)
資格外活動許可を受けている場合は必要です。
お金(手数料)
お金はかかりません。
どれくらい時間がかかる?
原則(げんそく)、その日のうちに新しいカードがもらえます。
申請のときの注意
在留カードをなくした日から14日以内に申請(しんせい)しなければなりません。
なくした在留カードが見つかったとき
新しい在留カードを受け取った後で、なくした在留カードが見つかったときは、すぐに古いカードを入管に返さなければいけません。
警察から「カードが見つかりました」と連絡が来たときは、まず警察に在留カードを受け取りに行き、その後で入管に返します。
行政書士ができること
在留カードをなくしたとき、行政書士(ぎょうせいしょし)が手伝えることがあります。
- 手続きの流れ(ながれ)の説明
- 必要な書類(しょるい)の案内
- 入管に出す書類の作成
- 「再交付申請」の取次(とりつぎ)
入管に届出をしている行政書士は、入管への申請書を代わりに提出することができます。
当事務所も届出済みですので、お気軽に相談してください。
まとめ
在留カードをなくしても、正しい手順で動けば大丈夫です。
まず 警察 に行き、「遺失届(いしつとどけ)」を出します。
そのあと 入管 で再交付(さいこうふ)の手続きをします。
必要な書類や、行く場所、注意することを知っていれば、手続きはむずかしくありません。
もし、あとで古いカードが見つかったときは、入管に返すだけです。
わからないことがあるときは、行政書士に相談できます。
特に取次届出済行政書士(とりつぎ とどけでずみ ぎょうせいしょし)であれば、申請の取次もできますので、安心して相談してください。
