令和7年4月7日に法務省のホームページに掲載されていたのを見つけました。
登記に関しては行政書士の業務外なのですが、有益な情報なので紹介します。
令和8年4月1日から、不動産を持っている人が引っ越した場合など、2年以内に変更登記をしなければならなくなります。これをしないと5万円以下の過料が課せられることがあります。
この義務化と同時に「検索用情報の申し出について(職権による住所等変更登記関係)」という制度が始まります。
簡単に説明すると、検索用情報(氏名、住所、生年月日など)を事前に届け出ておけば、法務局が住基ネットを検索して、登記を変更してくれる制度です。
申込は、新たに所有権を取得した場合などで登記をする際に同時に行う他、すでに登記をしている方はオンラインで申込ができます。
現時点で登記簿上の住所と現住所が異なっている場合でも、申込をしておけば令和8年4月1日以降、順次処理してくれる様です。
これまでだと、登記申請書を書いて、必要書類を揃えて、登録税(1件1,000円。土地・建物で2,000円)を支払う必要がありました。弁護士さんや司法書士さんにお願いしていた方もいらっしゃると思います。
それが簡単な申込で手間とお金が節約できるので、結構役に立つ制度だと思います。
私も申し込みます!!
詳しくは、こちらまで(法務省のホームページ)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html