先日、中小企業庁主催の中小受託取引適正化法(下請法)講習会に参加しました。
その中で、フリーランス新法についても触れられていました。
フリーランスの方だけでなく、発注側の方にこそ、知っておいて頂きたい内容だと思いました。

フリーランス新法とは
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
その目的は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることです。
フリーランス新法の適用対象
フリーランス(法律上は、特定受託事業者)の定義は、以下の通りです。
- 発注事業者からみて、業務委託の相手方である事業者
- 従業員を使用しないもの
一般的に言われるフリーランスの中には、従業員を使用している方も含まれますが、フリーランス新法で定義するフリーランスには含まれません。
また、一般消費者を相手方とするフリーランスの方も対象外となります。
発注事業者の義務
フリーランス新法の目的は、フリーランスとの取引の適正化と就業環境の整備にありますので、発注事業者(法律上は、特定業務委託事業者)側に義務が課せられます。
全部で7つの義務が定義されていて、発注事業者が満たす要件によって、課される義務が異なります。
発注事業者の義務 | タイプ1(*1) | タイプ2(*2) | タイプ3(*3) |
---|---|---|---|
書面等による取引条件の明示 | 〇 | 〇 | 〇 |
報酬支払期日の設定・期日内の支払 | 〇 | 〇 | |
禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき等) | 〇 | ||
募集情報の的確表示 | 〇 | 〇 | |
育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 〇 | ||
ハラスメント対策に係る体制整備 | 〇 | 〇 | |
中途解除等の事前予告・理由開示 | 〇 |
(*1)発注事業者タイプ1:フリーランスに業務委託する事業者/従業員を使用していない
(*2)発注事業者タイプ2:フリーランスに業務委託する事業者/従業員を使用している
(*3)発注事業者タイプ3:フリーランスに業務委託する事業者/従業員を使用している/一定期間以上行う業務委託である
※一定期間とは、「禁止行為」の場合、1ヶ月以上。「育児介護等と業務の両立に対する配慮」「中途解除等の事前予告・理由開示」の場合は、6ヶ月以上となります。
関連サイト
ここでは概要程度に留めていますが、各省庁が資料や専用サイトを公開しているので、フリーランス新法の適用を受ける方、興味がある方は、確認してみてください。
中小企業庁 フリーランス新法のリーフレット
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
