令和8年4月1日に施行される民法改正は、離婚後の子どもの養育に関する規定が大きく変わります。今回の改正は「子どもの利益を最優先にする」という考え方を中心に、親の責任や親権の決め方、養育費、親子交流など、子どもを取り巻くルールを幅広く見直したものです。
これまでの制度では、離婚後の養育費が支払われなかったり、子どもが一方の親と会えなくなったりする問題が多くありました。こうした状況を改善し、離婚後も子どもが安心して成長できるようにすることが、今回の改正の目的です。
特に注目されているのが、離婚後の親権について「父母のどちらか一方」だけでなく「父母双方が親権者になる」ことも選べるようになった点です。ただし、DVや虐待など、子どもや親に危険がある場合は、共同親権にはできません。
また、親の責務として「子どもの人格を尊重すること」「父母が互いに尊重し、協力すること」が法律に明記されました。離婚後であっても、子どものために必要な情報共有や協力が求められるようになります。
このブログでは、こうした改正点をできるだけわかりやすく整理し、離婚を考えている方、別居中の方、子育てに関わる支援者の方が理解しやすいように解説していきます。
改正の全体像
今回の民法改正は、離婚後の子どもの生活をより安定させるために、5つの大きな分野が見直されています。
親の責務の明確化
父母が子どもに対して負う責任が、法律上はっきり示されます。
特に次の2点が重要です。
- 子どもの人格を尊重すること
- 父母が互いに尊重し、協力すること
離婚後であっても、子どものために必要な情報共有や協力をすることが求められています。
親権・監護のルールの見直し
離婚後の親権について、次のように選択肢が広がります。
- 父母のどちらか一方を親権者にする(単独親権)
- 父母双方を親権者にする(共同親権)
ただし、DVや虐待などがある場合は、共同親権にはできません。
また、親権の行使方法や、日常の監護をどう分担するかについても新しいルールが整備されています。
養育費の確保
養育費が支払われない問題を改善するため、次のような仕組みが導入されます。
- 養育費に優先的な権利(先取特権)を付与
- 取り決めがなくても請求できる「法定養育費制度」
- 執行手続きの負担軽減策(ワンストップ化)や収入情報の開示命令など、手続きの強化
養育費の未払いを防ぎ、子どもの生活を守るための仕組みが強化されています。
親子交流の安全確保
離婚後も子どもが安心して親と会えるように、次のような制度が整備されます。
- 調停前でも試しに交流を行う「親子交流の試行的実施」
- 別居中の親子交流のルール化
- 祖父母など親族との交流についても明確化
子どもの安全を守りながら、交流の機会を確保することが目的です。
その他の見直し
子ども以外の部分でも、離婚に関わる制度が改善されています。
- 財産分与の請求期間が 2年 → 5年 に延長
- 夫婦間契約の取消権の見直し
- 養子縁組後の親権者の扱いの明確化
全体としてのポイント
今回の改正は、離婚後の家族のあり方を大きく変える内容です。
特に、共同親権の導入と養育費の確保強化は、影響が大きい内容だと思われます。
親の責務の明確化(新817条の12)
今回の改正では、父母が子どもに対して負う責任が、これまでよりもはっきりと法律に書き込まれます。離婚しているかどうかに関わらず、すべての父母に共通して求められる基本ルールです。
子どもの人格を尊重すること
子どもの気持ちや考えを大切にしながら育てることが求められます。
ただし、「子どもが言うことをすべて聞く」という意味ではありません。
- 子どもの年齢や発達に応じて判断する
- 子どもの利益に反する場合は、意向に反して止めることも必要
- その際は、できるだけ理由を説明することが望ましい
子どもが納得しやすい形で関わることが、健全な成長につながるという考え方です。
父母が互いに尊重し、協力すること
離婚後であっても、子どものために必要な情報共有や協力が求められます。
次のような行為は、協力義務に反するとされる可能性があります。
- 暴言や誹謗中傷を繰り返す
- 無断で子どもの居所を変える
- 親子交流を特段の理由なく拒否する
- 養育に不当な干渉をする
ただし、DVや虐待からの避難が必要な場合は例外で、無断転居などが直ちに義務違反になるわけではありません。
生活保持義務(扶養義務)の範囲
父母は、子どもが自分と同じ程度の生活を維持できるように扶養する義務を負います。
この義務は未成年に限らず、大学生など一定の年齢を超えた子にも及ぶ場合があります。
まとめ
新しい規定は、父母が「子どもの利益を最優先にして関わる」ことを明確にしたものです。
親同士の関係がどうであっても、子どもの成長に必要な協力は続けていくことが求められます。
離婚後の親権ルールの見直し(新819条)
今回の改正の中でも特に大きなポイントが、離婚後の親権の決め方が大きく変わるという点です。
これまで日本では「離婚後はどちらか一方が親権者になる」という仕組みでしたが、改正後は 父母双方を親権者とする(共同親権) という選択肢が加わります。
共同親権と単独親権のどちらも選べるように
離婚時の親権は、次の2つから選ぶことになります。
- 父母のどちらか一方が親権者(単独親権)
- 父母双方が親権者(共同親権)
協議離婚でも、調停・裁判離婚でも、どちらの形も選択可能です。
裁判所が判断するときのポイント
父母の協議がまとまらず、裁判所が親権者を決める場合、次のような事情が総合的に考慮されます。
- 子どもと父母それぞれの関係
- 父母同士の関係(協力できるか)
- 子どもの年齢や意向
- 過去のDV・虐待の有無
- 養育費の支払い状況
- 別居後の子どもの生活状況
- 親権者変更を求める理由の妥当性
特に、父母が協力できるかどうか は共同親権の可否を判断する大きなポイントになります。
裁判所が共同親権を選択しないケース
裁判所が親権者を決める場合、次のような場合は 必ず単独親権 になります。
- 父母の一方が他の一方に対して、DV(身体的・精神的・経済的など)のおそれがある
- 子どもへの虐待のおそれがある
- 父母の関係が著しく悪く、話し合いができない
- 共同で意思決定することが子どもの利益を害する場合
「DVは身体的暴力だけではない」という点が明確に示されているのが特徴です。
子どもが複数いる場合は「子どもごと」に判断
兄弟姉妹がいる場合でも、
- 全員を共同親権にする
- 一部だけ単独親権にする
- 親権者を父母で分ける
など、子どもごとに最適な形が選ばれます。
ただし、兄弟姉妹を分けることが子どもの負担になる場合もあるため、慎重に判断されます。
親権者の変更も可能
離婚後に決めた親権であっても、次のような事情があれば変更できます。
- 過去の虐待やDVが後から判明した
- 養育費を長期間支払っていない
- 子どもの生活環境が大きく変わった
- 共同親権がうまく機能していない
「子どもの利益のために必要かどうか」が基準になります。
また、子ども本人(または法定代理人)から親権者の変更を請求できるようになります。
まとめ
新しい親権ルールは、父母の選択肢を広げつつ、子どもの安全と安定を守るための仕組みです。
- 共同親権は「協力できる父母」に適した制度
- DV・虐待がある場合は必ず単独親権
- 裁判所は子どもの利益を最優先に判断
- 親権は後から変更することも可能
親権の行使方法の明確化(新824条の2)
離婚後に共同親権を選んだ場合、父母がどのように親権を行使するのか。
判りやすくまとめました。
基本は「共同で決める」
父母双方が親権者である場合、原則として 子どもの重要なことは共同で決める ことになります。
例としては次のような事項が該当します。
- 住居の変更(転居)
- 医療行為のうち、手術など重大なもの
- 進学・転校など教育に関する重要な決定
- 長期の交換留学制度、ホームステイ制度への参加
子どもの生活に大きな影響を与える内容は、父母が協力して判断することが求められます。
例外的に「一人で決められる」場合
共同親権であっても、すべてを二人で決める必要はありません。次のような場合は、片方の親が単独で判断できます。
子どもの利益のために急ぐ必要があるとき
- DV・虐待からの緊急避難
- 急病やケガで、すぐに医療判断が必要なとき
- 緊急の学校手続きなど、期限が迫っている場合
「相手の同意を待っていたら子どもに不利益が生じる」場合が対象です。
日常の監護・教育に関する行為
日々の子育てに関することは、同居している親が単独で行えます。
- 食事、衣服、生活習慣の管理
- 保育園・学校への連絡
- 予防接種や一般的な通院
- 友達との遊び、習い事の送迎
- 学校行事への参加
「日常生活の範囲」であれば、共同決定は不要です。
意見が対立した場合の新しい仕組み
共同親権では、意見が食い違う場面も想定されます。そのため、今回の改正では家庭裁判所が意見対立を調整する手続きが新設されます。
こうした手続きを通じて、子どもの利益を損なわないように調整が行われます。
共同親権=「すべて一緒に決める」ではない
今回の改正で誤解されやすい点として、共同親権が「常に二人で決める」制度だと思われがちですが、実際には次のようなイメージです。
- 重要なことは共同で決める
- 日常のことは単独で決められる
- 緊急時は単独で判断できる
- 意見が割れたら裁判所が調整できる
父母の負担を増やすのではなく、子どもの利益を守りながら柔軟に運用できるように設計されています。
監護の分掌と親子交流の新ルール
離婚後の子どもの生活を安定させるために、今回の改正では「監護(子どもの日常的な世話)」と「親子交流(面会交流)」についても新しいルールが整備されました。共同親権を選ぶかどうかに関わらず、子どもの生活に直結する重要な部分です。
監護の分掌とは
監護の分掌とは、子どもの日常生活に関する役割分担を明確にすることです。
離婚後の生活では、次のような場面で「どちらが何を担当するか」を決めておく必要があります。
- 学校・保育園との連絡
- 健康管理(通院、予防接種など)
- 習い事や生活リズムの管理
- 日常の判断(食事、衣服、生活習慣など)
共同親権であっても、日常の監護は主に同居している親が行うことが多いため、日常の判断は単独で行えるという点が明確化されています。
監護の分掌を決めるメリット
監護の役割を明確にすることで、次のようなメリットがあります。
- 子どもの生活が安定する
- 父母間のトラブルを減らせる
- 学校や医療機関が対応しやすくなる
- 親子交流の調整がスムーズになる
特に学校や病院では、誰が連絡先なのか、誰が判断権限を持つのかが明確であることが重要です。
親子交流の新しいルール
離婚後も、子どもが別居している親と関係を保つことは大切です。
今回の改正では、親子交流をより安全に、安定して行うための仕組みが整備されました。
調停前の「試行的交流」
調停や審判の前でも、必要に応じて短期間の交流を試してみる制度が導入されました。
これにより、
- 子どもの反応を確認できる
- 実際の交流の可否を判断しやすくなる
という効果が期待されています。
別居中の親子交流のルール化
婚姻中の別居でも、子どもと会う機会を確保するための規定が整備されました。これにより、離婚前の段階でも子どもの安定した関係維持が図られます。
祖父母など親族との交流
祖父母など、父母以外の親族との交流についても法律上の位置づけが明確になりました。子どもにとって有益であれば、親族との交流も認められます。
まとめ
監護の分掌と親子交流のルールは、離婚後の子どもの生活を守るための重要な仕組みです。
- 日常の監護は同居親が中心
- 重要な判断は共同で行う(共同親権の場合)
- 親子交流は安全性を確保しながら実施
- 祖父母など親族との交流も可能に
養育費の履行確保の強化
離婚後の子どもの生活を安定させるために、今回の改正では 「養育費がきちんと支払われる仕組み」 が大幅に強化されます。
これまで日本では、養育費の取り決め率も履行率も低く、子どもの生活に大きな影響が出ていました。改正後は、支払いを確保するための制度が複数導入され、実効性が高まります。
養育費に「優先的な権利(先取特権)」が付く
養育費は、子どもの生活を支えるための重要な費用です。
改正後は、養育費に先取特権が認められ、次のような効果があります。
- 養育費の支払いが滞った場合、裁判所の判決がなくても差押えが可能
- 他の債権よりも優先して回収できる
これにより、支払いを逃れることが難しくなり、子どもの生活が守られやすくなります。
「法定養育費制度」の導入
これまで、養育費は父母が話し合って決めるのが一般的でしたが、話し合いがまとまらないケースも多くありました。
改正後は、取り決めがなくても、法律に基づいて養育費を請求できる制度が導入されます。
- 協議がまとまらない
- 相手が話し合いに応じない
- 離婚時に取り決めをしなかった
こうした場合でも、子どもが不利益を受けないように、一定の基準に基づいて養育費を請求できます。
収入情報の開示命令など、手続きが強化
養育費の金額を決めるには、相手の収入が重要です。しかし、相手が収入を開示しないケースも多くありました。
改正後は、裁判所が収入や資産の状況に関する情報を開示する命令を出せるようになります。
これにより、適切な金額を決めやすくなり、隠し事ができなくなります。
手続きの負担を軽減する仕組み
養育費の請求や差押えは、手続きが複雑で負担が大きいという問題がありました。
改正後は、次のような改善が行われます。
- 手続きをまとめて行える「ワンストップ化」
- 必要書類の取得が簡単になる
- 裁判所の手続きがスムーズに進むように整備
これにより、支払いを受ける側の負担が大きく減ります。
まとめ
養育費の履行確保は、今回の改正の中でも特に重要なポイントです。
- 差押えがしやすくなる
- 取り決めがなくても請求できる
- 相手の収入を把握しやすくなる
- 手続きが簡単になる
これらの仕組みによって、子どもの生活がより安定し、離婚後の不安を減らすことが期待されます。
その他の改正点
今回の民法改正は、親権や養育費だけでなく、離婚に関わる周辺制度も幅広く見直されています。
財産分与の請求期間が「2年 → 5年」に延長
離婚後の財産分与は、これまで2年以内に請求しなければ権利が消滅していましたが、改正後は5年以内に延長されます。
また、財産分与の判断基準として「婚姻中の財産形成への寄与は原則2分の1ずつ」と明確化され、より公平な分配が期待できます。
夫婦間契約の取消ルールの見直し
夫婦間で行った契約(贈与など)は、従来は一方が自由に取り消せるという特殊なルールがありましたが、改正後は制限される方向で見直されます。
裁判離婚の原因の見直し
離婚原因(民法770条)についても、現代の家族状況に合わせて整理が行われました。
特に、DVや深刻なモラハラなど、従来は明確に位置づけられていなかった行為が、離婚原因としてより適切に扱われるようになります。
養子縁組後の親権者の扱いの明確化
養子縁組に関する規定も整理され、養子縁組後の親権者に関するルール、養子縁組の代諾などに関するルールが整備されました。
まとめ
その他の改正点は、離婚後の生活を支える制度をより使いやすく、トラブルを減らす方向で整備されています。
- 財産分与の請求期間が延び、手続きしやすくなる
- 夫婦間契約の取消ルールが整理され、契約の安定性が向上
- 離婚原因が現代の実情に合わせて見直される
- 養子縁組後の親権者の扱いが明確化
最後に
令和8年4月1日から始まる民法改正は、離婚後の子どもの生活をより安定させるために、親権・監護・養育費・親子交流といった幅広い分野を見直した大きな改革です。中心となる考え方は一貫して 「子どもの利益を最優先にすること」 です。
今回の改正で特に重要なのは、次の4点です。
- 親の責務が明確化され、子どもの人格尊重や父母の協力が法律上の義務になったこと
- 離婚後の親権として、共同親権と単独親権の両方が選べるようになったこと
- 養育費の確保が強化され、未払いを防ぐ仕組みが整備されたこと
- 監護や親子交流のルールが整理され、子どもの生活がより守られるようになったこと
離婚を考えている方、すでに別居中の方が、子どもにとってより良い選択を考えるきっかけになれば幸いです。
