令和8年1月1日、「下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)」が改正され、新たに「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として施行されます。今回の改正では、適用対象が拡大されていたり、禁止事項が追加されています。
改正内容は中小企業庁や公正取引委員会の公式サイトで詳しく紹介されていますが、情報量が多くて少しとっつきにくいかもしれません。
本記事では、まず「ざっくりとした予備知識」をご紹介しますので、詳細を読む前のウォーミングアップとしてご活用ください。
取適法改正の背景と目的
「取適法」(中小受託取引適正化法)改正の背景には、近年の急激な物価上昇に対応するため、サプライチェーン全体での構造的な価格転嫁の実現があります。
これまでデフレ環境下でコスト上昇を受注者が吸収せざるを得なかった現状を打開し、発注者と受注者の対等な関係を築き、賃上げの原資を確保するための価格転嫁を促進することが目的です。
改正のポイントをざっくり紹介
ここでは、特に押さえておきたい3つのポイントをざっくりご紹介します。
法律名・用語の変更
- 下請代金支払遅延等防止法 → 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)
- 下請代金 → 製造委託等代金
- 親事業者 → 委託事業者
- 下請事業者 → 中小受託事業者
適用対象の拡大
- 適用基準に「従業員基準」を追加
従来の資本金額等による基準に加えて、新たに従業員数による基準が追加されます。
従業員数が300人(役務提供委託等は100人)を超える委託事業者も対象になります。 - 対象取引に「特定運送委託」を追加
対象となる取引の内容に新たに「特定運送委託」が追加されます。
禁止行為の追加
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにも関わらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に製造委託等代金を決定することが禁止されます。 - 手形払等の禁止
手形を交付することや電子記録債権や一括決済方式について、支払期日までに製造委託等代金に相当する額と引き換えることが困難であるものを使用することも支払遅延に該当し、禁止されます。 - 報復措置の対象拡大
従前から委託事業者の違反行為を公正取引委員会、中小企業庁に知らせたことを理由に中小受託事業者に不利益な取扱いをすることは禁じられていましたが、今回の改正で事業所管省庁に知らせた場合も対象に加わりました。
企業が気をつけたいことをざっくり紹介
契約書等の見直し
- 価格決定のプロセスが明記されているか
- 協議の記録が残るようになっているか
- 支払条件(期日・方法)が明確か
契約書は、万が一のトラブルを防ぐための「安心の土台」です。
また、価格交渉の履歴や合意内容は、文書で残しておくことが重要です。
支払い方法の確認
- 手形払いをしていないか(原則禁止になります)
- 支払期日が守られているか
- 振込・現金払いなど、確実な方法になっているか
支払方法の見直しは、取引先との信頼関係にもつながります。
「昔からこうしてるから…」という慣習は、今こそ見直しのチャンスです。
社内体制の整備
- 営業・経理・法務など、関係部署で情報共有できているか
- 担当者が価格交渉のルールを理解しているか
- 必要に応じて、社内研修やマニュアルの整備を
法律の改正は、社内の意識改革にもつながります。
「誰が何をすればいいか」が明確になることで、安心して取引を進められるようになります。
もっと詳しく知りたい方へ:公式情報リンク集
公正取引委員会 取適法特設サイト
改正法の概要やリーフレット、説明会資料がまとまっています。
中小企業庁 下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策
実務対応のヒントや支援制度の紹介があります。

まとめ
令和8年1月から施行される「取適法」は、単なる法改正ではなく、企業間取引のあり方そのものを見直す大きな転換点です。価格交渉のしやすさや契約の透明性を実現して、発注者・受注者双方が納得できる関係づくりが求められます。
「うちは関係ない」と思っていた企業も、実は対象になるかもしれません。
まずは契約書や支払方法を見直し、社内で情報を共有するところから始めてみてはいかがでしょうか。
本記事が、公式情報を読み解く前の「予備知識」として、少しでもお役に立てば幸いです。
今後も制度の運用状況や実務対応のヒントが出てくると思いますので、必要に応じて最新情報をチェックしてみてください。

