前回(ぜんかい)の記事(きじ)では、日本(にほん)の年金制度(ねんきんせいど)について説明(せつめい)しました。

日本で働く外国人の方は、国民年金(こくみんねんきん)や厚生年金(こうせいねんきん)に入ります。そして、毎月、年金保険料(ねんきんほけんりょう)を払います。
では、日本で働いたあとに、自分の国へ帰る場合、払った年金保険料はどうなるのでしょうか。
外国人の方が日本を出たときは、「脱退一時金(だったい いちじきん)」というお金を受け取れる場合があります。
脱退一時金は、日本の年金に入っていた外国人のための制度です。条件(じょうけん)を満たせば、日本で払った年金保険料の一部(いちぶ)を受け取ることができます。
ただし、だれでも受け取れるわけではありません。受け取るための条件があり、手続き(てつづき)にも注意(ちゅうい)が必要(ひつよう)です。
この記事では、脱退一時金とはどのような制度なのか、だれが受け取れるのか、どのように申請(しんせい)するのかについて、できるだけ分かりやすく説明します。
脱退一時金(だったい いちじきん)とは?
日本(にほん)を離(はな)れる外国人(がいこくじん)のための制度(せいど)
脱退一時金は、日本の年金(ねんきん)に入っていた外国人のための制度です。
外国人が日本で働くと、国民年金(こくみんねんきん)や厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)し、年金保険料(ねんきんほけんりょう)を払います。
しかし、日本で働いたあとに自分の国へ帰る人の中には、日本の老齢年金(ろうれいねんきん)を受け取る前に日本を離れる人もいます。
そのような人のために、決められた条件を満たした場合は、脱退一時金を受け取ることができることになっています。
払った(はらった)年金保険料の一部(いちぶ)が戻る(もどる)
脱退一時金は、払った年金保険料の全部が戻る制度ではありません。
受け取ることができる金額(きんがく)は、加入していた年金の種類(しゅるい)や加入期間(かにゅうきかん)などによって変わります。
そのため、受け取れる金額は人によって違います。
老齢年金との違い(ちがい)
老齢年金は、決められた加入期間を満たした人が、年齢(ねんれい)の条件を満たしたあとに受け取る年金です。
一方(いっぽう)、脱退一時金は、日本を出て(でて)自分(じぶん)の国へ帰った外国人が受け取ることができるお金です。
将来(しょうらい)、もう一度日本で働く予定がある人や、老齢年金を受け取ることができるかもしれない人は、脱退一時金を請求する前によく確認することが大切です。
それでは、どのような人が脱退一時金を受け取ることができるのでしょうか。次に、受け取るための条件(じょうけん)について説明します。
脱退一時金(だったい いちじきん)を受け取れる人は?
脱退一時金は、外国人であればだれでも受け取れるわけではありません。
次の条件(じょうけん)を満たしている人が受け取ることができます。
日本国籍(にほんこくせき)を持っていないこと
脱退一時金は、日本で働いた外国人のための制度です。
そのため、日本国籍を持っている人は受け取ることができません。
国民年金(こくみんねんきん)や厚生年金(こうせいねんきん)に入っていたこと
脱退一時金を受け取るためには、日本の年金に加入(かにゅう)していたことが必要です。
会社で働いていた人は厚生年金、自営業(じえいぎょう)の人などは国民年金に加入していることが多いです。
年金保険料(ねんきんほけんりょう)を納(おさ)めた期間(きかん)が6か月以上あること
脱退一時金を受け取るためには、年金保険料を納めた期間などの合計が6か月以上必要です。
日本で働いた期間が短い場合は、脱退一時金を受け取れないことがあります。
日本に住所(じゅうしょ)がないこと
脱退一時金は、日本を離れた人のための制度です。
そのため、請求(せいきゅう)するときに日本に住所がある場合は受け取ることができません。
老齢年金(ろうれいねんきん)を受け取る権利(けんり)がないこと
すでに老齢年金を受け取る権利がある人は、脱退一時金を請求することができません。
障害年金(しょうがいねんきん)を受け取る権利がないこと
これまでに障害年金を受け取る権利を持ったことがある人は、脱退一時金を請求することができません。
決められた期間内(きかんない)に請求すること
脱退一時金には請求できる期限(きげん)があります。
期限を過ぎると請求できなくなりますので、帰国(きこく)したあとできるだけ早く手続をしましょう。
それでは、脱退一時金はどれくらい受け取ることができるのでしょうか。次に、受け取れる金額について説明します。
脱退一時金(だったい いちじきん)はいくら受け取れる?
脱退一時金として受け取ることができる金額(きんがく)は、人によって違います。
これは、加入(かにゅう)していた年金の種類(しゅるい)や加入期間(かにゅうきかん)によって変わるためです。
国民年金(こくみんねんきん)の場合(ばあい)
国民年金に加入していた人は、保険料(ほけんりょう)を納めた期間などに応じて、受け取る金額が決まります。
加入期間が長いほど、受け取れる金額も多くなります。
厚生年金(こうせいねんきん)の場合
厚生年金に加入していた人も、加入期間に応じて受け取る金額が決まります。
また、厚生年金の場合は、加入期間だけでなく、給料(きゅうりょう)やボーナスの金額も関係します。
そのため、同じ期間働いていても、受け取れる金額が異なることがあります。
加入期間(かにゅうきかん)が長(なが)いほど受け取る金額も増(ふ)える
多(おお)くの場合は、年金に加入していた期間が長いほど、受け取ることができる金額は多くなります。
ただし、計算方法(けいさんほうほう)は複雑(ふくざつ)です。
脱退一時金(だったい いちじきん)の手続(てつづ)きの方法(ほうほう)
脱退一時金を受け取るためには、自分で手続をする必要があります。
手続は、日本を出てから行います。
手続(てつづ)きに必要(ひつよう)な書類(しょるい)
手続をするためには、主に次のような書類が必要です。
- 脱退一時金請求書(だったい いちじきん せいきゅうしょ)
- パスポートの写し(うつし)
- 銀行口座(ぎんこうこうざ)が確認できる書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書(きそ ねんきんばんごう つうちしょ)または年金手帳(ねんきんてちょう)等)
必要な書類は変わることがあります。手続をする前に日本年金機構(にほんねんきんきこう)のホームページで確認しましょう。
日本年金機構(にほんねんきんきこう)へ書類を送(おく)る
必要な書類をそろえたら、日本年金機構へ送ります。
書類に不足や間違いがあると、手続に時間がかかることがあります。
送る前によく確認しましょう。
代理人(だいりにん)による手続(てつづ)きもできます
脱退一時金の手続は、代理人に依頼することもできます。
帰国した後で手続が難しい場合や、日本語での手続きに不安がある場合は、行政書士(ぎょうせいしょし)などの専門家(せんもんか)に相談する方法もあります。
お金(かね)が振り込まれる
日本年金機構で審査(しんさ)が終わると、指定した銀行口座へお金が振り込まれます。
振り込みまでには、しばらく時間がかかりますので、余裕を持って手続をしましょう。
税金(ぜいきん)にも注意(ちゅうい)しましょう
脱退一時金を受け取るときは、税金についても知っておくことが大切です。
ただし、税金の取扱いは、国民年金と厚生年金で違います。
国民年金(こくみんねんきん)の脱退一時金には税金はかかりません
国民年金の脱退一時金を受け取る場合は、税金は差し引かれません。
決定された金額がそのまま振り込まれます。
厚生年金(こうせいねんきん)の脱退一時金には税金がかかります
厚生年金の脱退一時金を受け取る場合は、所得税(しょとくぜい)などが差し引かれます。
そのため、決定された金額がそのまま振り込まれるわけではありません。
払った税金が戻(もど)ることがあります
厚生年金(こうせいねんきん)の脱退一時金を受け取るときは、税金が差し引かれます。
しかし、受け取った脱退一時金の金額によっては、実際には払わなくてもよい税金が差し引かれていることがあります。
このような場合は、あとから手続をすることで、差し引かれた税金の一部または全部が戻ることがあります。
脱退一時金に「退職所得控除(たいしょくしょとくこうじょ)」という税金のルールが適用されるためです。
税金が戻るかどうかは、受け取った金額やそのほかの条件によって変わります。
税金を計算するときは、「控除額(こうじょがく)」というルールがあります。
控除額は働いた年数によって決まります。
脱退一時金の金額が、この控除額より少ない場合は、差し引かれた税金が戻ることがあります。
| 働いた年数 | 控除額 |
|---|---|
| 1年 | 80万円 |
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
日本(にほん)を出(で)る前(まえ)に準備(じゅんび)しておきましょう
税金の還付を受けたい場合は、日本を出る前に「納税管理人(のうぜいかんりにん)」を決めておく必要があります。
納税管理人とは、本人の代わりに日本で税金の手続をする人のことです。
家族や友人にお願いすることもできますが、税金の専門家(せんもんか)である税理士(ぜいりし)にお願いすることもできます。
脱退一時金(だったい いちじきん)を請求(せいきゅう)する前(まえ)に確認(かくにん)したいポイント
脱退一時金は、日本で働いた外国人にとって便利な制度(せいど)です。
しかし、人によっては脱退一時金を請求しない方がよい場合もあります。
請求する前に、次のポイントを確認しておきましょう。
将来(しょうらい)、もう一度(いちど)日本(にほん)で働(はたら)く予定(よてい)はありませんか?
今は帰国(きこく)する予定でも、将来もう一度日本で働くかもしれない人もいるでしょう。
その場合は、脱退一時金を請求する前によく考えることをおすすめします。
脱退一時金を受け取ると、その対象となった期間(きかん)は、将来の老齢年金(ろうれいねんきん)の計算(けいさん)に使うことができなくなります。
今後(こんご)も日本で働くかもしれない人は、どちらが自分にとってよいのか考えてみましょう。
社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)がある国(くに)か確認しましょう
日本は、一部(いちぶ)の国と社会保障協定を結んでいます。
社会保障協定とは、年金についての国どうしの約束です。
国によっては、日本で年金に入っていた期間を自分の国の年金制度と合わせて使うことができる場合があります。
そのため、自分の国が社会保障協定に当てはまっているか確認しておくことをおすすめします。
脱退一時金と老齢年金のどちらが有利(ゆうり)か考えましょう
脱退一時金は、一度だけ受け取るお金です。
一方(いっぽう)、老齢年金は条件(じょうけん)を満たせば長い期間受け取ることができます。
どちらが有利かは、
- 日本で働いた期間
- 将来日本で働く予定があるか
- 自分の国の年金制度
などによって変わります。
そのため、すぐに脱退一時金を請求するのではなく、自分にとってどちらがよいのかを考えてから決めることが大切(たいせつ)です。
社会保障協定に当てはまるか分からない場合や、脱退一時金と老齢年金のどちらが有利か判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。
行政書士(ぎょうせいしょし)に相談(そうだん)できること
脱退一時金の手続(てつづ)きは、自分で行うこともできます。
しかし、日本を離れたあとに書類(しょるい)を準備(じゅんび)したり、日本語で手続をしたりすることが難しい場合もあります。
そのようなときは、行政書士に相談することもできます。
手続に必要な書類を確認(かくにん)できる
脱退一時金を受け取るためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
書類が足りなかったり、記入(きにゅう)に間違いがあったりすると、手続に時間がかかることがあります。
行政書士に相談することで、必要な書類や手続の流れを確認することができます。
日本を出た後の手続を任(まか)せることができる
脱退一時金の請求(せいきゅう)は、代理人(だいりにん)による手続も可能です。
そのため、帰国(きこく)後に手続をする時間がない人や、日本語でのやり取りに不安(ふあん)がある人は、行政書士に依頼(いらい)することもできます。
自分に合(あ)った方法(ほうほう)を選ぶことができる
人によって、
- 脱退一時金を請求した方がよい場合
- 将来(しょうらい)の老齢年金(ろうれいねんきん)を考えた方がよい場合
- 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)を利用(りよう)できる場合
があります。
行政書士に相談することで、自分の状況(じょうきょう)に合った手続や注意点(ちゅういてん)を確認することができます。
税金(ぜいきん)の相談は税理士(ぜいりし)へ
厚生年金(こうせいねんきん)の脱退一時金について、税金の還付(かんぷ)手続を行う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
行政書士と税理士では取り扱う業務(ぎょうむ)が異なるため、相談したい内容(ないよう)に合わせて専門家(せんもんか)を選ぶことが大切です。
まとめ
脱退一時金(だったい いちじきん)は、日本で働いた外国人が、自分の国へ帰ったあとに受け取ることができる制度(せいど)です。
ただし、だれでも受け取れるわけではありませんし、将来(しょうらい)もう一度日本で働く予定がある人や、社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)の対象となる国の人は、脱退一時金を請求しない方が良い場合もあります。
日本で働いた大切にするためにも、自分に合った方法を選ぶことをおすすめします。