日本で生活している間、いつ病院に行くことになるか分かりません。
そのときに大切なのが 国民健康保険(こくみんけんこうほけん) です。
国民健康保険に入ると、病院の料金が安くなり、安心して治療(ちりょう)を受けることができます。
でも、外国人の人は、「わたしは入らないといけないの?」「入れない人はいるの?」「会社をやめたらどうするの?」など、分からないことが多いと思います。
このブログでは、外国人の人が日本で国民健康保険に入るときに知っておくとよいことを、やさしい日本語で説明します。
日本で安心して生活するために、ぜひ読んでみてください。
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)とは
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、日本に住んでいる人が、病院に行くときの料金を安くするための保険です。
国民健康保険に入っていると、病院の料金がだいたい3割(30%)だけになります。残りの7わり(70%)は、保険が払ってくれます。
たとえば、1万円の治療を受けた場合、自分が払うのは 3,000円くらい になります。
国民健康保険は、市役所(しやくしょ)が管理しています。日本に住んでいる外国人も、条件が合えば入ることができます。
国民健康保険に入ると、こんなメリットがあります。
- 病院の料金が安くなる
- けがや病気のときに安心できる
- 長く日本で生活するときに必要になる
- ビザ(在留資格)の更新で、保険に入っていることが大切になることがある
国民健康保険に入らないといけない人
日本に住んでいる外国人の中には、国民健康保険に入らないといけない人がいます。
これは、日本のルールで決まっています。
- 会社の健康保険に入っていない人
日本で仕事をしていない人や、アルバイトだけしている人は、会社の健康保険に入っていません。そのため、国民健康保険に入る必要があります。 - 会社をやめた人(退職した人)
会社をやめると、会社の健康保険は使えなくなります。保険が使えなくなる日から、国民健康保険に入らないといけません。 - 留学生で学校の保険に入っていない人
学校によっては、学生向けの保険があります。
しかし、その保険に入っていない場合は、国民健康保険に入る必要があります。 - 日本に長く住む予定で住民票(じゅうみんひょう)を作った人
在留期間が3か月より長い人は、住民票を作らないといけません。
そして、住民票を作った人は、国民健康保険に入らないといけません。
国民健康保険に入れない人
日本に住んでいる外国人でも、国民健康保険に入れない人がいます。
これも、日本のルールで決まっています。
- 会社の健康保険に入っている人
会社に雇われて働いている人は、会社の健康保険(社会保険)に入ります。この場合、国民健康保険には入りません。
会社の保険と国民健康保険の「二つ」に入ることはできません。 - 在留期間(ざいりゅうきかん)が3か月以下の人
日本にいる期間が3か月より短い人は、住民票(じゅうみんひょう)を作る必要がありません。
住民票がない人は、国民健康保険に入ることができません。(住民票がないと、市役所で国民健康保険の手続きができません。) - 出身国(しゅっしんこく)の適用免除証明書(てきようめんじょしょうめいしょ)を持っている人
出身国と日本の間で社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)が結ばれていて、日本での適用免除証明書を持っている人は、国民健康保険に入ることができません。保険料(ほけんりょう)を二重ではらうのを防ぐためです。
ただし、これは特別なケースで、ほとんどの外国人は対象になりません。
国民健康保険に入るときに必要なもの
国民健康保険に入るときは、市役所で手続きをします。そのときに、いくつかの書類が必要です。
忘れないように、事前にチェックしましょう。
- 在留カード
日本に住んでいる外国人の身分を証明するカードです。
市役所で必ず見せる必要があります。 - パスポート(または特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ))
本人確認のために必要です。
入国した日や在留期間を確認するためにも使われます。 - マイナンバー(ある人だけ)
すでにマイナンバーを持っている人は、通知カードやマイナンバーカードを持っていきます。
まだ持っていない人は、なくても大丈夫です。 - 住所がわかるもの
住民票を作ったあとなら、住所は市役所で確認できます。
もし引っ越したばかりなら、住所が書いてある書類(賃貸契約書(ちんたいけいやくしょ)など)を持っていくと安心です。
市役所によって必要なものが少し違うことがあるので、心配な人は事前に市役所に電話して確認すると安心です。
国民健康保険の加入(かにゅう)手続きの流れ
国民健康保険に入るときは、市役所(しやくしょ)で手続きをします。
ここでは、手続きの流れを分かりやすく説明します。
- 市役所に行く
まず、自分が住んでいる市(し)の市役所や区(く)の区役所に行きます。
「国民健康保険の窓口(まどぐち)」に行くと、担当の人が案内してくれます。 - 必要な書類を出す
窓口で、次の書類を出します。
「在留カード」、「パスポート」、「マイナンバー(ある人だけ)」、「住所がわかるもの(必要な場合)」
担当の人が、書類を見ながら手続きを進めます。 - 書類を書く
市役所で、国民健康保険に入るための紙(申請書)を書きます。
名前、住所、生年月日など、むずかしくない内容です。
日本語が苦手な人は、ゆっくり書いて大丈夫です。担当の人が助けてくれることもあります。 - 保険証(ほけんしょう)をもらう
手続きが終わると、国民健康保険の保険証をもらいます。
マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードと一体になったマイナ保険証を使うことになります。
市役所によっては、あとで家に郵送される場合があります。
保険証は、病院に行くときに必要です。大切に保管しましょう。 - 保険料(ほけんりょう)の説明を受ける
国民健康保険に入ると、毎月または毎年、保険料を払います。
市役所の人が、「いくら払うのか」、「いつ払うのか」、「どのように払うのか」を説明してくれます。
会社をやめたときの国民健康保険への切りかえ
日本の会社で働いていた外国人は、会社の健康保険(社会保険)に入っています。
しかし、会社をやめると、その保険は使えなくなります。
そのため、会社の保険が終わったら、国民健康保険に切りかえる必要があります。
ここでは、退職したときに何をすればよいか、やさしい日本語で説明します。
- 会社の保険が使えなくなる日を確認する
会社の健康保険は、退職した日で終わることが多いです。会社によっては、退職した月の最後の日まで使える場合もあります。
まず、「いつから会社の保険が使えなくなるか」を会社に確認しましょう。 - 国民健康保険に入るタイミング
会社の保険が使えなくなった日から、国民健康保険に入る必要があります。
たとえば、7月10日に退職すると会社の保険は7月10日で使えなくなります。ですので、7月11日から国民健康保険に入らないといけません。
保険がない期間があると、病院に行ったときに治療費(ちりょうひ)の全額(ぜんがく)を払わないといけなくなるので、早めに手続きしましょう。 - 市役所での手続き
退職したら、市役所で国民健康保険の加入手続きをします。
必要なものは次のとおりです。
「在留カード」、「パスポート」、「マイナンバー(ある人だけ)」、「住所がわかるもの(必要な場合)」、「退職したことがわかる書類」
どれを出せばよいかは、市役所によって少し違います。心配な人は、市役所に電話して確認すると安心です。
※「退職したことがわかる書類」は、会社の保険が終わったことを証明するために必要です。市役所でよく使われる書類は次のとおりです。
健康保険の資格喪失証明書(しかく そうしつ しょうめいしょ)
退職証明書(たいしょく しょうめいしょ)
離職票(りしょくひょう)(ハローワークでもらう書類) - 任意継続(にんい けいぞく)という選択もある
会社の保険を「2年間だけ続ける」ことができる制度があります。
これを任意継続といいます。
国民健康保険とどちらがよいかは、人によって違います。迷ったときは、市役所や専門家に相談すると安心です。
行政書士ができること・できないこと
行政書士が「できないこと」
行政書士は、国民健康保険の加入手続きそのものを代わりにすることはできません。
国民健康保険の加入は、市役所で本人が行う必要があります。
これは法律で決まっています。
行政書士が「できること」
行政書士は、国民健康保険と関係する周辺の手続きで、外国人をサポートできます。
- 在留資格(ビザ)更新のサポート
行政書士は、必要な書類の案内や申請の取次ができます。 - 退職したあとの手続きの説明
会社をやめた外国人は、国民健康保険に切りかえる必要があります。
行政書士は、必要な書類や手続きの流れを説明できます。 - 住民票や住所変更の書類チェック
国民健康保険に入る前に必要な住民登録(じゅうみんとうろく)などの書類を確認できます。
まとめ
日本で安心して生活するためには、国民健康保険がとても大切です。
病気やけがをしたとき、病院の料金が安くなるので、外国人の人にとっても必要な制度です。
国民健康保険のルールを正しく知って、安心して暮らせるよう準備しておきましょう。
