今回は自筆証書遺言保管制度を紹介します。
自筆証書遺言のデメリットとして、以下の点がありました。
1.変造や紛失の恐れがある。
2.遺言書が見つからない恐れがある
3.要件不備によって無効になる恐れがある
4.家庭裁判所による検認が必要
自筆証書遺言保管制度は、これらのデメリットの1と2と4を補ってくれる制度になります。
この制度について簡単に説明します。
・作成した自筆証書遺言(財産目録含む)を法務局で保管してもらいます。
・遺言書は、原本の他、画像データとしても長期保存されます。
・いつでも遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
・相続開始時の家庭裁判所による検認が不要になります。
・遺言者がお亡くなりになった時、法務局から相続人に通知が届きます。
そもそも平成30年の民法改正での遺言書の一部負担軽減は、もっと遺言書を残して欲しい、という意図が感じられます。
そして、「費用負担が少ない」「いつでも作成できる」といったメリットを持つ自筆証書遺言のデメリットをこの制度が補うことによって、より遺言書を残しやすい環境が整ってきました。
遺言書は人生の節目節目で見直すのが良いという考え方もあります。そういった場合には、自筆証書遺言+保管制度活用というのが、手軽でデメリットの少ない遺言書の残し方になるのではないでしょうか。
ただ、この制度にもデメリットがあります。
・遺言書をスキャナで読み込む都合上、様式等の制約がある。
・法務局では遺言書の内容の有効・無効の判断はしてくれない。(前述のデメリット3は残ったまま)
そこでお勧めするのが、当事務所の「自筆証書遺言チェック」サービスです。
ご用命時に「自筆証書遺言保管制度を活用したい」とお伝え頂ければ、民法の要件だけでなく、法務局の様式にあっているかどうかも確認いたします。
詳しいサービス内容はこちら
なお、本制度の詳しい内容は、こちらで確認できます。
法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)